混合油は消防法上の「第4類危険物(第1石油類)」に該当します。
この危険物を貯蔵・運搬する際には、法律で定められた「性能試験に適合した専用容器」(UNマークやKHKマークが付いた金属製のガソリン携行缶など)を使用することが義務付けられています。

←UNマーク
KHKマーク(出典:危険物保安技術協会)→

違反すると…
混合油を運搬する際、ペットボトルに入れる人も見受けられますが、これは消防法違反(第10条第3項および第16条)に該当します。
違反した場合、30万円以下の罰金等に処される可能性があるのでご注意ください。
法的な問題以外にも大きなリスクが…
法的な問題を置いておくとしても、実用上のリスクがあります。
「ペットボトル本体は溶けないんだけど、なんかボトルのキャップが溶けるっぽいんだよね。それを使うと(チェーンソーとかの)エンジンの中が黄色く汚れるみたいだよ」といった話も耳にします。
調べてみると、キャップやパッキンがガソリンで侵される現象は化学的な事実のようなので信憑性は高いと思います。
- ボトル本体(PET):耐油性は一定あるが、ガソリンの揮発圧に耐えられず膨張・破裂の危険がある(そのため、ペットボトルを使ってる人は炭酸の容器を使ったりしてる様子。いずれにせよ非推奨です)。
- キャップ(PE/PPや内側パッキン):ガソリンに触れると膨潤・軟化したり、パッキン成分が溶け出す。これが混合油に混入してエンジン(キャブレター等)に入ると、粘着性の汚れ(ガム質)となって目詰まりや不調の原因になる。
チェーンソーも刈払機も安くはありません。
故障すると自前の装備だと手痛い出費になりますし、事業体の物品だったとしても無駄な修繕・購入経費がかかり、結果として自分たちの利益や環境を圧迫してしまいます。
余計なトラブルや出費を避けるためにも、最初から専用容器を使用するのが一番安全で確実と言えるでしょう。


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